売春防止法 第1条(目的)
この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、売春防止法第1条に定められた規定で、「この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによつて、売春の防止を図る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 売春防止法第1条(目的)は、日本の売春防止法に含まれる条文です。
- 売春防止法第1条の条文原文は「この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによつて、売春の防止を図る…」で始まります。
- 売春防止法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 売春防止法の公布日は昭和31年5月24日です。
- 売春防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 売春防止法第1条の次の条は売春防止法第2条です。
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- 正式書式
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118 - 本サイト収録
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000118/1