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売春防止法 第1条(目的)

この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、売春防止法第1条に定められた規定で、「この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによつて、売春の防止を図る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 売春防止法第1条(目的)は、日本の売春防止法に含まれる条文です。
  2. 売春防止法第1条の条文原文は「この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによつて、売春の防止を図る…」で始まります。
  3. 売春防止法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 売春防止法の公布日は昭和31年5月24日です。
  5. 売春防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 売春防止法第1条の次の条は売春防止法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118
  • 本サイト収録売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000118/1
裁判例 2件に引用されています

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