製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第14条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした委託事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第四条第一項の規定に違反して明示すべき事項を明示しなかつたとき。
- 二第四条第二項の規定に違反して書面を交付しなかつたとき。
- 三第七条の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は虚偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第14条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした委託事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第14条(罰則)は、日本の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第14条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした委託事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の公布日は昭和31年6月1日です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第14条の前の条は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第13条です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第14条の次の条は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第15条です。
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- 正式書式
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120 - 本サイト収録
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000120/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。