製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第13条(委託事業者又は中小受託事業者に関する情報の提供等)
- 公正取引委員会、中小企業庁長官及び製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に必要な限度で、委託事業者又は中小受託事業者に関する情報であつて、委託事業者の中小受託事業者に対する製造委託等に関する取引を公正にし、又は中小受託事業者の利益を保護するため特に必要であると認められるものを相互に提供することができる。
- 2.公正取引委員会は、この法律の施行に必要な限度で、関係行政機関の長に対し、委託事業者又は中小受託事業者に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
委託事業者又は中小受託事業者に関する情報の提供等とは何ですか?
定義委託事業者又は中小受託事業者に関する情報の提供等とは、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第13条に定められた規定で、「公正取引委員会、中小企業庁長官及び製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に必要な限度で、委託事業者又は中小受託事業者に関する情報であつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第13条(委託事業者又は中小受託事業者に関する情報の提供等)は、日本の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第13条の条文原文は「公正取引委員会、中小企業庁長官及び製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に必要な限度で、委託事業者又は中小受託事業者に関する情報であつ…」で始まります。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の公布日は昭和31年6月1日です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第13条の前の条は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第12条です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第13条の次の条は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第14条です。
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- 正式書式
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120 - 本サイト収録
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000120/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。