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製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第12条(報告及び検査)

  1. 公正取引委員会は、委託事業者(委託事業者が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併により設立された法人、委託事業者の分割により製造委託等に関する取引に係る事業の全部又は一部の承継があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を承継した法人、委託事業者の当該取引に係る事業の全部又は一部の譲渡があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を譲り受けた事業者。以下この条及び次条において同じ。)の中小受託事業者(中小受託事業者(法人に限る。)が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併により設立された法人、中小受託事業者(法人に限る。)の分割により当該取引に係る事業の全部又は一部の承継があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を承継した法人、中小受託事業者の当該取引に係る事業の全部又は一部の譲渡があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を譲り受けた事業者。以下この条及び次条において同じ。)に対する製造委託等に関する取引を公正にするため必要があると認めるときは、委託事業者若しくは中小受託事業者に対し、その委託事業者の中小受託事業者に対する製造委託等に関する取引に関する報告をさせ、又はその職員に委託事業者若しくは中小受託事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.中小企業庁長官は、中小受託事業者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、委託事業者若しくは中小受託事業者に対し、その委託事業者の中小受託事業者に対する製造委託等に関する取引に関する報告をさせ、又はその職員に委託事業者若しくは中小受託事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  3. 3.製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、中小企業庁長官の第九条の規定による調査に協力するため特に必要があると認めるときは、所管事業を営む委託事業者若しくは中小受託事業者に対し、その委託事業者の中小受託事業者に対する製造委託等に関する取引に関する報告をさせ、又はその職員にこれらの者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  4. 4.前三項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
  5. 5.第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第12条に定められた規定で、「公正取引委員会は、委託事業者(委託事業者が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併により設立された法人、委託事業者の分割により製造委託等に関する取…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第12条(報告及び検査)は、日本の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第12条の条文原文は「公正取引委員会は、委託事業者(委託事業者が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併により設立された法人、委託事業者の分割により製造委託等に関する取…」で始まります。
  3. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の公布日は昭和31年6月1日です。
  4. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第12条の前の条は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第11条です。
  6. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第12条の次の条は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120
  • 本サイト収録製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000120/12

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