製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第11条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十条及び第二十条の六の規定は、公正取引委員会が前条の規定による勧告をした場合において、違反委託事業者が当該勧告に従つたときに限り、当該勧告に係る行為については、適用しない。
この条文の基本情報
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係とは何ですか?
定義私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係とは、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第11条に定められた規定で、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十条及び第二十条の六の規定は、公正取引委員会が前条の規定による勧告をした場合におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第11条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)は、日本の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第11条の条文原文は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十条及び第二十条の六の規定は、公正取引委員会が前条の規定による勧告をした場合におい…」で始まります。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の公布日は昭和31年6月1日です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第11条の前の条は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第10条です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第11条の次の条は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第12条です。
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- 正式書式
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120 - 本サイト収録
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000120/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。