製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第10条(勧告)
- 公正取引委員会は、第五条の規定に違反する行為があると認めるときは、当該行為をした委託事業者(委託事業者が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併により設立された法人、委託事業者の分割により当該行為に係る事業の全部又は一部の承継があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を承継した法人、委託事業者の当該行為に係る事業の全部又は一部の譲渡があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を譲り受けた事業者。次項及び次条において「違反委託事業者」という。)に対し、速やかにその中小受託事業者の給付を受領し、その製造委託等代金若しくはその減じた額若しくは第六条の規定による遅延利息を支払い、その給付に係る物を再び引き取り、その製造委託等代金の額を引き上げ、若しくはその購入させた物を引き取るべきこと若しくはその不利益な取扱いをやめるべきこと又はその中小受託事業者の利益を保護するための措置をとるべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。
- 2.公正取引委員会は、第五条の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、違反委託事業者に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
勧告とは何ですか?
定義勧告とは、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第10条に定められた規定で、「公正取引委員会は、第五条の規定に違反する行為があると認めるときは、当該行為をした委託事業者(委託事業者が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第10条(勧告)は、日本の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第10条の条文原文は「公正取引委員会は、第五条の規定に違反する行為があると認めるときは、当該行為をした委託事業者(委託事業者が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併に…」で始まります。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の公布日は昭和31年6月1日です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第10条の前の条は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第9条です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第10条の次の条は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第11条です。
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- 正式書式
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120 - 本サイト収録
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000120/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。