製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第9条(中小企業庁長官の請求)
中小企業庁長官は、委託事業者について第五条の規定に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
この条文の基本情報
中小企業庁長官の請求とは何ですか?
定義中小企業庁長官の請求とは、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第9条に定められた規定で、「中小企業庁長官は、委託事業者について第五条の規定に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第9条(中小企業庁長官の請求)は、日本の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第9条の条文原文は「中小企業庁長官は、委託事業者について第五条の規定に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適…」で始まります。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の公布日は昭和31年6月1日です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第9条の前の条は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第8条です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第9条の次の条は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第10条です。
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- 正式書式
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120 - 本サイト収録
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000120/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。