製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第8条(指導及び助言)
公正取引委員会、中小企業庁長官又は製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、委託事業者に対し、指導及び助言をすることができる。
この条文の基本情報
指導及び助言とは何ですか?
定義指導及び助言とは、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第8条に定められた規定で、「公正取引委員会、中小企業庁長官又は製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、委託事業者に対し、指導及び助言…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第8条(指導及び助言)は、日本の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第8条の条文原文は「公正取引委員会、中小企業庁長官又は製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、委託事業者に対し、指導及び助言…」で始まります。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の公布日は昭和31年6月1日です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第8条の前の条は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第7条です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第8条の次の条は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第9条です。
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- 正式書式
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120 - 本サイト収録
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000120/8
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