国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律 第1条(国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定)
- 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)第九十条の規定による年金のうち次の各号に掲げるものの額は、昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号。以下「年金額改定法」という。)第二条の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十一年四月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。
- 一公務による傷病を給付事由とする年金false1別表に定める障害の等級に対応する年金額false2
- 二公務による死亡を給付事由とする年金false1三万一千五円false2
- 三公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の当該傷病以外の事由による死亡を給付事由とする年金false1一万八千六百三円false2
- 2.次の各号に掲げる年金の額は、年金額改定法第二条の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十一年七月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。
- 一前項第二号に掲げる年金false1三万五千二百四十五円false2
- 二前項第三号に掲げる年金false1二万一千百四十七円false2
- 3.第一項第一号に掲げる年金の基礎となつた障害の程度が別表に定める四級、五級又は六級に該当するものでそれぞれ恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二に定める第三項症以上、第四項症以上又は第五項症以上に相当するものに係る当該年金については、大蔵大臣の定めるところにより、当該障害の程度が別表に定める五級又は六級に該当するものにあつてはそれぞれその一級上位の等級に該当するものとみなし、当該障害の程度が同表に定める四級に該当するものにあつては同表中「四八、〇〇〇円」とあるのは「六五、〇〇〇円」と読み替えて、第一項の規定を適用する。
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国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定とは何ですか?
定義国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定とは、国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律第1条に定められた規定で、「国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律第1条の条文原文は「国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律の公布日は昭和31年6月6日です。
- 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律第1条の次の条は国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律第2条です。
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国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000132 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000132/1
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