国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律 第2条(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による公務傷病年金等の額の改定)
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条第一項の規定により改定された年金のうち前条第一項各号に掲げるものの額は、年金額改定法第三条の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十一年四月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。
- 2.前項の年金のうち前条第二項各号に掲げるものの額は、年金額改定法第三条の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十一年七月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。
- 3.前条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
この条文の基本情報
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による公務傷病年金等の額の改定とは何ですか?
定義旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による公務傷病年金等の額の改定とは、国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律第2条に定められた規定で、「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律第2条(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による公務傷病年金等の額の改定)は、日本の国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律第2条の条文原文は「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律の公布日は昭和31年6月6日です。
- 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律第2条の前の条は国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律第1条です。
- 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律第2条の次の条は国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律第3条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000132 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000132/2
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