地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第17条(事務局)
- 教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。
- 2.教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条に定められた規定で、「教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条(事務局)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条の条文原文は「教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条は第二節 事務局に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/17