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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限

第21条〜第29条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限は、第21条〜第29条の全 13 条で構成されています。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限が属する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の法令番号は昭和三十一年法律第百六十二号です。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(教育委員会の職務権限)

第21条

教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。

一教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。

二教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。

三教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

四学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。

五教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

六教科書その他の教材の取扱いに関すること。

七校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

八校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

九校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

十教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。

十一学校給食に関すること。

十二青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。

十三スポーツに関すること。

十四文化財の保護に関すること。

十五ユネスコ活動に関すること。

十六教育に関する法人に関すること。

十七教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。

十八所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

十九前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。

(長の職務権限)

第22条

地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。

一大学に関すること。

二幼保連携型認定こども園に関すること。

三私立学校に関すること。

四教育財産を取得し、及び処分すること。

五教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。

六前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。

(職務権限の特例)

第23条

前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。

一図書館、博物館、公民館その他の社会教育に関する教育機関のうち当該条例で定めるもの(以下「特定社会教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること(第二十一条第七号から第九号まで及び第十二号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)。

二スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。

三文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

四文化財の保護に関すること。

2地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

(事務処理の法令準拠)

第24条

教育委員会及び地方公共団体の長は、それぞれ前三条の事務を管理し、及び執行するに当たつては、法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に基づかなければならない。

(事務の委任等)

第25条

教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。

一教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

二教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

三教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

四教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

五次条の規定による点検及び評価に関すること。

六第二十七条及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。

3教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

4教育長は、第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下この項及び次条第一項において「事務局職員等」という。)に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)

第26条

教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

2教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

(幼保連携型認定こども園に関する意見聴取)

第27条

地方公共団体の長は、当該地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務のうち、幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定その他の当該地方公共団体の教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして当該地方公共団体の規則で定めるものの実施に当たつては、当該教育委員会の意見を聴かなければならない。

2地方公共団体の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

(幼保連携型認定こども園に関する意見の陳述)

第27条の2

教育委員会は、当該地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務の管理及び執行について、その職務に関して必要と認めるときは、当該地方公共団体の長に対し、意見を述べることができる。

(幼保連携型認定こども園に関する資料の提供等)

第27条の3

教育委員会は、前二条の規定による権限を行うため必要があるときは、当該地方公共団体の長に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。

(幼保連携型認定こども園に関する事務に係る教育委員会の助言又は援助)

第27条の4

地方公共団体の長は、第二十二条第二号に掲げる幼保連携型認定こども園に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該地方公共団体の教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。

(私立学校に関する事務に係る都道府県委員会の助言又は援助)

第27条の5

都道府県知事は、第二十二条第三号に掲げる私立学校に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該都道府県委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。

(教育財産の管理等)

第28条

教育財産は、地方公共団体の長の総括の下に、教育委員会が管理するものとする。

2地方公共団体の長は、教育委員会の申出をまつて、教育財産の取得を行うものとする。

3地方公共団体の長は、教育財産を取得したときは、すみやかに教育委員会に引き継がなければならない。

(教育委員会の意見聴取)

第29条

地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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