地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第22条(長の職務権限)
- 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
- 一大学に関すること。
- 二幼保連携型認定こども園に関すること。
- 三私立学校に関すること。
- 四教育財産を取得し、及び処分すること。
- 五教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
- 六前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
この条文の基本情報
長の職務権限とは何ですか?
定義長の職務権限とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第22条に定められた規定で、「地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第22条(長の職務権限)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第22条の条文原文は「地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第22条は第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第22条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第22条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/22