地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第21条(教育委員会の職務権限)
- 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
- 一教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
- 二教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
- 三教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
- 四学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
- 五教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
- 六教科書その他の教材の取扱いに関すること。
- 七校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
- 八校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
- 九校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
- 十教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
- 十一学校給食に関すること。
- 十二青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
- 十三スポーツに関すること。
- 十四文化財の保護に関すること。
- 十五ユネスコ活動に関すること。
- 十六教育に関する法人に関すること。
- 十七教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
- 十八所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
- 十九前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。
この条文の基本情報
教育委員会の職務権限とは何ですか?
定義教育委員会の職務権限とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条に定められた規定で、「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条(教育委員会の職務権限)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条の条文原文は「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条は第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第20条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第22条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/21