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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第27条の4(幼保連携型認定こども園に関する事務に係る教育委員会の助言又は援助)

地方公共団体の長は、第二十二条第二号に掲げる幼保連携型認定こども園に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該地方公共団体の教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。

この条文の基本情報

幼保連携型認定こども園に関する事務に係る教育委員会の助言又は援助とは何ですか?

定義幼保連携型認定こども園に関する事務に係る教育委員会の助言又は援助とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の4に定められた規定で、「地方公共団体の長は、第二十二条第二号に掲げる幼保連携型認定こども園に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該地方公共団体の教育委員会に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の4(幼保連携型認定こども園に関する事務に係る教育委員会の助言又は援助)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の4の条文原文は「地方公共団体の長は、第二十二条第二号に掲げる幼保連携型認定こども園に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該地方公共団体の教育委員会に…」で始まります。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の4は第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限に置かれています。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
  5. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の4の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の3です。
  7. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の4の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第27条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162
  • 本サイト収録地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/27_4

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