地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第27条の3(幼保連携型認定こども園に関する資料の提供等)
教育委員会は、前二条の規定による権限を行うため必要があるときは、当該地方公共団体の長に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。
この条文の基本情報
幼保連携型認定こども園に関する資料の提供等とは何ですか?
定義幼保連携型認定こども園に関する資料の提供等とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の3に定められた規定で、「教育委員会は、前二条の規定による権限を行うため必要があるときは、当該地方公共団体の長に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の3(幼保連携型認定こども園に関する資料の提供等)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の3の条文原文は「教育委員会は、前二条の規定による権限を行うため必要があるときは、当該地方公共団体の長に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の3は第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の3の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の2です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の3の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の4です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第27条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/27_3