地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第25条(事務の委任等)
- 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。
- 2.前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。
- 一教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
- 二教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
- 三教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
- 四教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
- 五次条の規定による点検及び評価に関すること。
- 六第二十七条及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。
- 3.教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
- 4.教育長は、第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下この項及び次条第一項において「事務局職員等」という。)に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。
この条文の基本情報
事務の委任等とは何ですか?
定義事務の委任等とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条に定められた規定で、「教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条(事務の委任等)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条の条文原文は「教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条は第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/25