地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第28条(教育財産の管理等)
- 教育財産は、地方公共団体の長の総括の下に、教育委員会が管理するものとする。
- 2.地方公共団体の長は、教育委員会の申出をまつて、教育財産の取得を行うものとする。
- 3.地方公共団体の長は、教育財産を取得したときは、すみやかに教育委員会に引き継がなければならない。
この条文の基本情報
教育財産の管理等とは何ですか?
定義教育財産の管理等とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第28条に定められた規定で、「教育財産は、地方公共団体の長の総括の下に、教育委員会が管理するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第28条(教育財産の管理等)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第28条の条文原文は「教育財産は、地方公共団体の長の総括の下に、教育委員会が管理するものとする。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第28条は第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第28条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の5です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第28条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/28