地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第19条(事務局職員の定数)
前条第一項及び第二項に規定する事務局の職員の定数は、当該地方公共団体の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。
この条文の基本情報
事務局職員の定数とは何ですか?
定義事務局職員の定数とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条に定められた規定で、「前条第一項及び第二項に規定する事務局の職員の定数は、当該地方公共団体の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条(事務局職員の定数)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条の条文原文は「前条第一項及び第二項に規定する事務局の職員の定数は、当該地方公共団体の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条は第二節 事務局に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第20条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/19