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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第4条(任命)

  1. 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
  2. 2.委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
  3. 3.次の各号のいずれかに該当する者は、教育長又は委員となることができない。
  4. 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  5. 二拘禁刑以上の刑に処せられた者
  6. 4.教育長及び委員の任命については、そのうち委員の定数に一を加えた数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。
  7. 5.地方公共団体の長は、第二項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第四十七条の五第二項第二号及び第五項において同じ。)である者が含まれるようにしなければならない。

この条文の基本情報

任命とは何ですか?

定義任命とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条に定められた規定で、「教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条(任命)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条の条文原文は「教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。」で始まります。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条は第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議に置かれています。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
  5. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第3条です。
  7. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162
  • 本サイト収録地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/4

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