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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第42条(県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)

県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第二十四条第五項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。

この条文の基本情報

県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件とは何ですか?

定義県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第42条に定められた規定で、「県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第二十四条第五項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第42条(県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第42条の条文原文は「県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第二十四条第五項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。」で始まります。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第42条は第二節 市町村立学校の教職員に置かれています。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
  5. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第42条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第41条です。
  7. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第42条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162
  • 本サイト収録地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/42

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