地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第48条(文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助言及び援助)
- 地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。
- 2.前項の指導、助言又は援助を例示すると、おおむね次のとおりである。
- 一学校その他の教育機関の設置及び管理並びに整備に関し、指導及び助言を与えること。
- 二学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導、教科書その他の教材の取扱いその他学校運営に関し、指導及び助言を与えること。
- 三学校における保健及び安全並びに学校給食に関し、指導及び助言を与えること。
- 四教育委員会の委員及び校長、教員その他の教育関係職員の研究集会、講習会その他研修に関し、指導及び助言を与え、又はこれらを主催すること。
- 五生徒及び児童の就学に関する事務に関し、指導及び助言を与えること。
- 六青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育の振興並びに芸術の普及及び向上に関し、指導及び助言を与えること。
- 七スポーツの振興に関し、指導及び助言を与えること。
- 八指導主事、社会教育主事その他の職員を派遣すること。
- 九教育及び教育行政に関する資料、手引書等を作成し、利用に供すること。
- 十教育に係る調査及び統計並びに広報及び教育行政に関する相談に関し、指導及び助言を与えること。
- 十一教育委員会の組織及び運営に関し、指導及び助言を与えること。
- 3.文部科学大臣は、都道府県委員会に対し、第一項の規定による市町村に対する指導、助言又は援助に関し、必要な指示をすることができる。
- 4.地方自治法第二百四十五条の四第三項の規定によるほか、都道府県知事又は都道府県委員会は文部科学大臣に対し、市町村長又は市町村委員会は文部科学大臣又は都道府県委員会に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言又は援助を求めることができる。
この条文の基本情報
文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助言及び援助とは何ですか?
定義文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助言及び援助とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第48条に定められた規定で、「地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第48条(文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助言及び援助)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第48条の条文原文は「地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の…」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第48条は第五章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第48条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第48条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第49条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/48