地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第54条の3(職務権限の特例に係る事務の処理に関する指導、助言及び援助等)
第二十三条第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務に係る第四十八条、第五十三条及び第五十四条第二項の規定の適用については、これらの規定(第四十八条第四項を除く。)中「都道府県委員会」とあるのは「都道府県知事」と、第四十八条第四項中「都道府県委員会に」とあるのは「都道府県知事に」と、第五十三条第一項中「第四十八条第一項及び第五十一条」とあるのは「第四十八条第一項」とする。
この条文の基本情報
職務権限の特例に係る事務の処理に関する指導、助言及び援助等とは何ですか?
定義職務権限の特例に係る事務の処理に関する指導、助言及び援助等とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第54条の3に定められた規定で、「第二十三条第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務に係る第四十八条、第五十三条及び第五十四条第二項の規定の適用については、これらの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第54条の3(職務権限の特例に係る事務の処理に関する指導、助言及び援助等)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第54条の3の条文原文は「第二十三条第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務に係る第四十八条、第五十三条及び第五十四条第二項の規定の適用については、これらの…」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第54条の3は第五章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第54条の3の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第54条の2です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第54条の3の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第54条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第54条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/54_3