地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第6条(兼職禁止)
教育長及び委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
この条文の基本情報
兼職禁止とは何ですか?
定義兼職禁止とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第6条に定められた規定で、「教育長及び委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第6条(兼職禁止)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第6条の条文原文は「教育長及び委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は地…」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第6条は第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第6条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第6条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第7条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/6