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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第61条(中等教育学校を設置する市町村に関する特例)

  1. 市(指定都市を除く。以下この項において同じ。)町村の設置する中等教育学校(後期課程に定時制の課程のみを置くものを除く。以下この条において同じ。)の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬、職務を行うために要する費用の弁償、期末手当及び勤勉手当の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。
  2. 2.市(指定都市及び中核市を除く。以下この条において同じ。)町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、第四十五条及び地方公務員法第三十九条第二項の規定にかかわらず、教育公務員特例法第四章の定めるところにより、当該市町村の教育委員会が行う。
  3. 3.前項の規定にかかわらず、市町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、都道府県委員会も行うことができる。

この条文の基本情報

中等教育学校を設置する市町村に関する特例とは何ですか?

定義中等教育学校を設置する市町村に関する特例とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第61条に定められた規定で、「市(指定都市を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第61条(中等教育学校を設置する市町村に関する特例)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第61条の条文原文は「市(指定都市を除く。」で始まります。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第61条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
  5. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第61条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第60条です。
  7. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第61条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162
  • 本サイト収録地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/61

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