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夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 第5条(経費の負担)

  1. 夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、夜間課程を置く高等学校の設置者の負担とする。
  2. 2.前項に規定する経費以外の夜間学校給食に要する経費は、夜間学校給食を受ける生徒の負担とする。

この条文の基本情報

経費の負担とは何ですか?

定義経費の負担とは、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第5条に定められた規定で、「夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、夜間課程を置く高等学校の設置者の負担とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第5条(経費の負担)は、日本の夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律に含まれる条文です。
  2. 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第5条の条文原文は「夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、夜間課程を置く高等学校の設置者の負担とする。」で始まります。
  3. 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律の公布日は昭和31年6月20日です。
  4. 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第5条の前の条は夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第4条です。
  6. 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第5条の次の条は夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0100000157
  • 本サイト収録夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0100000157/5

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