夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 第6条(国の補助)
国は、夜間課程を置く私立の高等学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
国の補助とは何ですか?
定義国の補助とは、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第6条に定められた規定で、「国は、夜間課程を置く私立の高等学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第6条(国の補助)は、日本の夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律に含まれる条文です。
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第6条の条文原文は「国は、夜間課程を置く私立の高等学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助…」で始まります。
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律の公布日は昭和31年6月20日です。
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第6条の前の条は夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第5条です。
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第6条の次の条は夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第7条です。
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- 正式書式
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0100000157 - 本サイト収録
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0100000157/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。