積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 第1条(この法律の目的)
この法律は、積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域における道路の交通を確保するため、当該地域内の道路につき、除雪、防雪及び凍雪害の防止について特別の措置を定め、もつてこれらの地域における産業の振興と民生の安定に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域における道路の交通を確保するため、当該地域内の道路につき、除雪、防雪及び凍雪害の防止について特別の措置を定め、もつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第1条(この法律の目的)は、日本の積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域における道路の交通を確保するため、当該地域内の道路につき、除雪、防雪及び凍雪害の防止について特別の措置を定め、もつ…」で始まります。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の公布日は昭和31年4月14日です。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第1条の次の条は積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第2条です。
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- 正式書式
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000072 - 本サイト収録
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000072/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。