積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 第2条(定義)
- この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
- 2.この法律で「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。」で始まります。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の公布日は昭和31年4月14日です。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第2条の前の条は積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第1条です。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第2条の次の条は積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000072 - 本サイト収録
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000072/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。