積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 第3条(路線の指定)
- 国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため、同条に規定する地域内において道路の交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定しなければならない。
- 2.前項の指定は、積雪又は寒冷の度、道路の重要性その他の事情を勘案して政令で定める基準に従つて行うものとする。
- 3.国土交通大臣は、第一項の指定をした場合には、当該道路の路線名及び区間を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
路線の指定とは何ですか?
定義路線の指定とは、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため、同条に規定する地域内において道路の交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第3条(路線の指定)は、日本の積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第3条の条文原文は「国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため、同条に規定する地域内において道路の交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定しなければならない。」で始まります。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の公布日は昭和31年4月14日です。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第3条の前の条は積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第2条です。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第3条の次の条は積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第4条です。
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- 正式書式
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000072 - 本サイト収録
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000072/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。