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積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 第4条(積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画)

  1. 国土交通大臣は、昭和四十八年度以降の毎五箇年を各一期として、当該期間中の前条の規定により指定された道路に関する積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画(以下「道路交通確保五箇年計画」という。)の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、道路交通確保五箇年計画を関係都道府県知事に通知しなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、道路交通確保五箇年計画を変更しようとする場合に準用する。

この条文の基本情報

積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画とは何ですか?

定義積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画とは、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、昭和四十八年度以降の毎五箇年を各一期として、当該期間中の前条の規定により指定された道路に関する積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画(以下「道路…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第4条(積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画)は、日本の積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第4条の条文原文は「国土交通大臣は、昭和四十八年度以降の毎五箇年を各一期として、当該期間中の前条の規定により指定された道路に関する積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画(以下「道路…」で始まります。
  3. 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の公布日は昭和31年4月14日です。
  4. 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第4条の前の条は積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第3条です。
  6. 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第4条の次の条は積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000072
  • 本サイト収録積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000072/4

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