積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 第5条
- 道路交通確保五箇年計画は、次に掲げる事項につき定めなければならない。
- 一除雪(除雪機械の整備を含む。次条において同じ。)に関する事項
- 二防雪に関する事項
- 三溝
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第5条は、日本の積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第5条の条文原文は「道路交通確保五箇年計画は、次に掲げる事項につき定めなければならない。」で始まります。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の公布日は昭和31年4月14日です。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第5条の前の条は積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第4条です。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第5条の次の条は積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第6条です。
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- 正式書式
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000072 - 本サイト収録
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000072/5
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