積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 第6条(費用の補助)
国は、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)が道路交通確保五箇年計画に基づいて実施する除雪、防雪又は凍雪害の防止に係る事業に要する費用については、道路法(第八十八条を除く。)及び道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、除雪に係るものにあつてはその三分の二を、防雪又は凍雪害の防止に係るものにあつてはその十分の六を道路管理者に対して補助するものとする。
この条文の基本情報
費用の補助とは何ですか?
定義費用の補助とは、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「国は、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第6条(費用の補助)は、日本の積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第6条の条文原文は「国は、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。」で始まります。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の公布日は昭和31年4月14日です。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第6条の前の条は積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第5条です。
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第6条の次の条は積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第7条です。
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- 正式書式
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000072 - 本サイト収録
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000072/6
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