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積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 第7条(道路法の適用)

道路管理者が道路交通確保五箇年計画に基いて実施する除雪、防雪又は凍雪害の防止に係る事業については、この法律に定めるものを除くほか、道路法の規定の適用があるものとする。この場合において、当該除雪又は防雪に係る事業に関しては、道路法第六十一条第一項中「道路に関する工事」とあるのは「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第四条第一項に規定する道路交通確保五箇年計画に基いて実施される除雪又は防雪に係る事業」と、「当該工事」とあるのは「当該除雪又は防雪に係る事業」と読み替えて、同条の規定及び同条に係る道路法のその他の規定を適用する。

この条文の基本情報

道路法の適用とは何ですか?

定義道路法の適用とは、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「道路管理者が道路交通確保五箇年計画に基いて実施する除雪、防雪又は凍雪害の防止に係る事業については、この法律に定めるものを除くほか、道路法の規定の適用があるものと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第7条(道路法の適用)は、日本の積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第7条の条文原文は「道路管理者が道路交通確保五箇年計画に基いて実施する除雪、防雪又は凍雪害の防止に係る事業については、この法律に定めるものを除くほか、道路法の規定の適用があるものと…」で始まります。
  3. 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の公布日は昭和31年4月14日です。
  4. 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第7条の前の条は積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000072
  • 本サイト収録積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000072/7

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