接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第1条(この法律の目的)
この法律は、旧連合国占領軍又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を実施するため日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国に駐留する国際連合加盟国の軍隊等に接収された土地又は建物に関し、その接収の解除後における借地借家関係を調整するための措置を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、接収不動産に関する借地借家臨時処理法第1条に定められた規定で、「この法律は、旧連合国占領軍又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第1条(この法律の目的)は、日本の接収不動産に関する借地借家臨時処理法に含まれる条文です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第1条の条文原文は「この法律は、旧連合国占領軍又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条…」で始まります。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法の公布日は昭和31年6月8日です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第1条の次の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第2条です。
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- 正式書式
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000138 - 本サイト収録
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000138/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。