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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第2条(定義)

  1. この法律において「接収」とは、旧連合国占領軍の用に供するためにした次に掲げる行為及びこれに基いて旧連合国占領軍又は日本国との平和条約の効力発生後、旧連合国占領軍に引き続いて前条に規定する駐留軍隊等が、その用に供したことをいう。
  2. 一旧土地工作物使用令(昭和二十年勅令第六百三十六号)により、国が土地又は建物を使用した行為
  3. 二国が土地又は建物をその所有者又は借地権者若しくは建物の賃借権者から賃借した行為
  4. 三旧連合国占領軍が土地又は建物をその所有者又は借地権者若しくは建物の賃借権者から直接その占有に移した行為
  5. 2.この法律において「接収の解除」とは、接収された土地又は建物をその所有者又は借地権者若しくは建物の賃借権者に返還することをいう。
  6. 3.この法律において「借地権」とは、建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいい、「借地権者」とは、借地権を有する者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、接収不動産に関する借地借家臨時処理法第2条に定められた規定で、「この法律において「接収」とは、旧連合国占領軍の用に供するためにした次に掲げる行為及びこれに基いて旧連合国占領軍又は日本国との平和条約の効力発生後、旧連合国占領軍…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第2条(定義)は、日本の接収不動産に関する借地借家臨時処理法に含まれる条文です。
  2. 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第2条の条文原文は「この法律において「接収」とは、旧連合国占領軍の用に供するためにした次に掲げる行為及びこれに基いて旧連合国占領軍又は日本国との平和条約の効力発生後、旧連合国占領軍…」で始まります。
  3. 接収不動産に関する借地借家臨時処理法の公布日は昭和31年6月8日です。
  4. 接収不動産に関する借地借家臨時処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第2条の前の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第1条です。
  6. 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第2条の次の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000138
  • 本サイト収録接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000138/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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