接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第14条(接収建物の賃借権の対抗力)
建物が接収された当時から引き続きその建物の賃借権を有する者で、接収によりその建物の占有をそう失したため、その賃借権をもつて、第三者に対抗することができない者は、その建物の賃借権の登記及びその建物の引渡がなくても、これをもつてこの法律施行の日から六箇月以内にその建物について権利を取得した第三者に対抗することができる。
この条文の基本情報
接収建物の賃借権の対抗力とは何ですか?
定義接収建物の賃借権の対抗力とは、接収不動産に関する借地借家臨時処理法第14条に定められた規定で、「建物が接収された当時から引き続きその建物の賃借権を有する者で、接収によりその建物の占有をそう失したため、その賃借権をもつて、第三者に対抗することができない者は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第14条(接収建物の賃借権の対抗力)は、日本の接収不動産に関する借地借家臨時処理法に含まれる条文です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第14条の条文原文は「建物が接収された当時から引き続きその建物の賃借権を有する者で、接収によりその建物の占有をそう失したため、その賃借権をもつて、第三者に対抗することができない者は、…」で始まります。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法の公布日は昭和31年6月8日です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第14条の前の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第13条です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第14条の次の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第15条です。
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- 正式書式
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000138 - 本サイト収録
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000138/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。