接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第15条(接収建物の賃借権の催告による消滅)
- 第十条の規定は、建物所有者に準用する。この場合において、「第八条に規定する借地権者」とあるのは「第十四条に規定する建物の賃借権者」と、「借地権」とあるのは「建物の賃借権」と、「借地権者」とあるのは「建物の賃借権者」と読み替えるものとする。
- 2.前項の規定は、建物の賃借権者が更に賃借権を設定している場合に、その賃借権を設定している者に準用する。
この条文の基本情報
接収建物の賃借権の催告による消滅とは何ですか?
定義接収建物の賃借権の催告による消滅とは、接収不動産に関する借地借家臨時処理法第15条に定められた規定で、「第十条の規定は、建物所有者に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第15条(接収建物の賃借権の催告による消滅)は、日本の接収不動産に関する借地借家臨時処理法に含まれる条文です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第15条の条文原文は「第十条の規定は、建物所有者に準用する。」で始まります。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法の公布日は昭和31年6月8日です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第15条の前の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第14条です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第15条の次の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第16条です。
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- 正式書式
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000138 - 本サイト収録
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000138/15
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