接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第16条(賃借権の設定による損失の補償)
第三条(第十二条において準用する場合を含む。)の規定により賃借権の設定を受け、又は第四条(第十二条において準用する場合を含む。)の規定により借地権の譲渡を受けた者は、権原によりその土地を使用していた者及びその他の者に対し、工作物の移転料その他当該賃借権の設定又は当該借地権の譲渡によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。
この条文の基本情報
賃借権の設定による損失の補償とは何ですか?
定義賃借権の設定による損失の補償とは、接収不動産に関する借地借家臨時処理法第16条に定められた規定で、「第三条(第十二条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第16条(賃借権の設定による損失の補償)は、日本の接収不動産に関する借地借家臨時処理法に含まれる条文です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第16条の条文原文は「第三条(第十二条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法の公布日は昭和31年6月8日です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第16条の前の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第15条です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第16条の次の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第17条です。
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- 正式書式
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000138 - 本サイト収録
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000138/16
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