接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第17条(接収地借地借家関係の裁判)
第三条又は第十二条に規定する借地条件及び賃借権の設定の対価、第十三条に規定する借家条件又は第四条(第十二条において準用する場合を含む。)に規定する対価について、当事者間に、協議がととのわないときは、申立により、裁判所は、鑑定委員会の意見を聞き、土地又は建物の状況その他一切の事情を参しやくして、これを定めることができる。
この条文の基本情報
接収地借地借家関係の裁判とは何ですか?
定義接収地借地借家関係の裁判とは、接収不動産に関する借地借家臨時処理法第17条に定められた規定で、「第三条又は第十二条に規定する借地条件及び賃借権の設定の対価、第十三条に規定する借家条件又は第四条(第十二条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第17条(接収地借地借家関係の裁判)は、日本の接収不動産に関する借地借家臨時処理法に含まれる条文です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第17条の条文原文は「第三条又は第十二条に規定する借地条件及び賃借権の設定の対価、第十三条に規定する借家条件又は第四条(第十二条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法の公布日は昭和31年6月8日です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第17条の前の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第16条です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第17条の次の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第18条です。
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- 正式書式
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000138 - 本サイト収録
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000138/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。