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原子力委員会設置法施行令 第1条(会議)

  1. 会議は、毎週一回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。
  2. 2.委員長は、会議の日程及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

この条文の基本情報

会議とは何ですか?

定義会議とは、原子力委員会設置法施行令第1条に定められた規定で、「会議は、毎週一回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力委員会設置法施行令第1条(会議)は、日本の原子力委員会設置法施行令に含まれる条文です。
  2. 原子力委員会設置法施行令第1条の条文原文は「会議は、毎週一回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。」で始まります。
  3. 原子力委員会設置法施行令の公布日は昭和31年1月24日です。
  4. 原子力委員会設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力委員会設置法施行令第1条の次の条は原子力委員会設置法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力委員会設置法施行令(昭和三十一年政令第四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000004
  • 本サイト収録原子力委員会設置法施行令(昭和三十一年政令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000004/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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