原子力委員会設置法施行令 第2条(参与)
- 原子力委員会に、参与二十五人以内を置き、会務に参与させる。
- 2.参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 3.参与は、非常勤とする。
- 4.参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
- 5.参与は、再任されることができる。
この条文の基本情報
参与とは何ですか?
定義参与とは、原子力委員会設置法施行令第2条に定められた規定で、「原子力委員会に、参与二十五人以内を置き、会務に参与させる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力委員会設置法施行令第2条(参与)は、日本の原子力委員会設置法施行令に含まれる条文です。
- 原子力委員会設置法施行令第2条の条文原文は「原子力委員会に、参与二十五人以内を置き、会務に参与させる。」で始まります。
- 原子力委員会設置法施行令の公布日は昭和31年1月24日です。
- 原子力委員会設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力委員会設置法施行令第2条の前の条は原子力委員会設置法施行令第1条です。
- 原子力委員会設置法施行令第2条の次の条は原子力委員会設置法施行令第3条です。
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- 正式書式
原子力委員会設置法施行令(昭和三十一年政令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000004 - 本サイト収録
原子力委員会設置法施行令(昭和三十一年政令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000004/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。