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原子力委員会設置法施行令 第3条(専門委員)

  1. 原子力委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
  2. 2.専門委員は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
  3. 3.専門委員は、非常勤とする。
  4. 4.専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。

この条文の基本情報

専門委員とは何ですか?

定義専門委員とは、原子力委員会設置法施行令第3条に定められた規定で、「原子力委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力委員会設置法施行令第3条(専門委員)は、日本の原子力委員会設置法施行令に含まれる条文です。
  2. 原子力委員会設置法施行令第3条の条文原文は「原子力委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。」で始まります。
  3. 原子力委員会設置法施行令の公布日は昭和31年1月24日です。
  4. 原子力委員会設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力委員会設置法施行令第3条の前の条は原子力委員会設置法施行令第2条です。
  6. 原子力委員会設置法施行令第3条の次の条は原子力委員会設置法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力委員会設置法施行令(昭和三十一年政令第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000004
  • 本サイト収録原子力委員会設置法施行令(昭和三十一年政令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000004/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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