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原子力委員会設置法施行令 第4条(庶務)

原子力委員会の庶務は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局において総括し、又は処理する。ただし、関係行政機関(内閣府本府を除く。)の所掌に属する事項に係る庶務の処理については、当該関係行政機関の担当部局等と共同して行う。

この条文の基本情報

庶務とは何ですか?

定義庶務とは、原子力委員会設置法施行令第4条に定められた規定で、「原子力委員会の庶務は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局において総括し、又は処理する。ただし、関係行政機関(内閣府本府を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力委員会設置法施行令第4条(庶務)は、日本の原子力委員会設置法施行令に含まれる条文です。
  2. 原子力委員会設置法施行令第4条の条文原文は「原子力委員会の庶務は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局において総括し、又は処理する。ただし、関係行政機関(内閣府本府を除く。」で始まります。
  3. 原子力委員会設置法施行令の公布日は昭和31年1月24日です。
  4. 原子力委員会設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力委員会設置法施行令第4条の前の条は原子力委員会設置法施行令第3条です。
  6. 原子力委員会設置法施行令第4条の次の条は原子力委員会設置法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力委員会設置法施行令(昭和三十一年政令第四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000004
  • 本サイト収録原子力委員会設置法施行令(昭和三十一年政令第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000004/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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