国有資産等所在市町村交付金法施行令 第10条(交付金等の事務の分掌)
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)は、同法第九条第一項の規定により、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を分掌させる部局等の長(以下「部局等の長」という。)に、法第七条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第八条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第二項及び第三項(法第十条第四項又は第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第二項、第十二条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)並びに第十三条第一項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による事務の一部を分掌させることができる。
この条文の基本情報
交付金等の事務の分掌とは何ですか?
定義交付金等の事務の分掌とは、国有資産等所在市町村交付金法施行令第10条に定められた規定で、「国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第10条(交付金等の事務の分掌)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行令に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第10条の条文原文は「国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第10条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第9条です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第10条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第11条です。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000107 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000107/10
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