国有資産等所在市町村交付金法施行令 第11条(法第二十条の算出方法)
- 法第二十条に規定する政令で定める方法は、同条に規定する多目的ダム(以下この条において「多目的ダム」という。)の用に供する固定資産のうち発電、水道又は工業用水道の用に供する部分ごとに、土地にあつては第一号に掲げる額に、家屋及び償却資産にあつては第二号に掲げる額に、それぞれ、当該部分を発電、水道又は工業用水道の用に供する者が負担する特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第七条第一項の負担金の額の当該多目的ダムの建設に要する費用の額に対する割合を乗ずる方法とする。
- 一多目的ダムの用に供する土地の取得に要した費用の額
- 二多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額から、当該多目的ダムが建設された年度から前々年度までの年度の数に応じて総務省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除して得た額
- 2.多目的ダムの用に供する固定資産のうち特定多目的ダム法第二十七条の規定の適用を受ける者に係る同条の規定の適用に係る部分についての法第二十条に規定する政令で定める方法は、前項の規定にかかわらず、その者に係る特定多目的ダム法第二十七条の納付金の額を、総務省令で定めるところにより土地に係る部分の額と家屋及び償却資産に係る部分の額とに区分し、家屋及び償却資産に係る部分の額については、当該額から、その者が同法第二条第二項に規定するダム使用権の設定を受けた年度から前々年度までの年度の数に応じて総務省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除する方法とする。
この条文の基本情報
法第二十条の算出方法とは何ですか?
定義法第二十条の算出方法とは、国有資産等所在市町村交付金法施行令第11条に定められた規定で、「法第二十条に規定する政令で定める方法は、同条に規定する多目的ダム(以下この条において「多目的ダム」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第11条(法第二十条の算出方法)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行令に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第11条の条文原文は「法第二十条に規定する政令で定める方法は、同条に規定する多目的ダム(以下この条において「多目的ダム」という。」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第11条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第10条です。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000107 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000107/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。