国有資産等所在市町村交付金法施行令 第1条の2(法第二条第一項第四号の洪水吐ゲート及び放流のための管等)
- 法第二条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、ダムに係る河川の河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者をいう。次条第三項において同じ。)との協議に基づき設置された洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)であつて、洪水調節に資するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの(次項において「洪水吐ゲート等」という。)とする。
- 2.法第二条第一項第四号に規定する政令で定める部分は、洪水吐ゲート等のうち、当該洪水吐ゲート等の価格に一から当該洪水吐ゲート等に係る水利使用者(河川法第五十三条第一項に規定する水利使用者をいう。次条第四項において同じ。)の取水量の当該洪水吐ゲート等に係る放流量に対する割合を控除した割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
この条文の基本情報
法第二条第一項第四号の洪水吐ゲート及び放流のための管等とは何ですか?
定義法第二条第一項第四号の洪水吐ゲート及び放流のための管等とは、国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第二条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、ダムに係る河川の河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の2(法第二条第一項第四号の洪水吐ゲート及び放流のための管等)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行令に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の2の条文原文は「法第二条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、ダムに係る河川の河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者をいう。」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の2の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の2の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の3です。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000107 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000107/1_2
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