国有資産等所在市町村交付金法施行令 第1条の3(法第二条第一項第五号の土地等)
- 法第二条第一項第五号に規定する土地で政令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるもの(ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下同じ。)を除く。以下この項において「取水施設等」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分として総務省令で定めるものを除く。)で地方公共団体が所有するもの(市町村の組合が所有する土地にあつては、当該組合を組織する市町村の区域内に所在する土地を除く。)とする。
- 2.法第二条第一項第五号に規定する固定資産で政令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分として総務省令で定めるものを除く。)で国又は地方公共団体が所有するもの(市町村の組合が所有する固定資産にあつては、当該組合を組織する市町村の区域内に所在する固定資産を除く。)とする。
- 3.法第二条第一項第五号に規定する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるものは、ダムに係る河川の河川管理者との協議に基づき設置された洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)であつて、洪水調節に資するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの(次項において「洪水吐ゲート等」という。)とする。
- 4.法第二条第一項第五号に規定する政令で定める部分は、洪水吐ゲート等のうち、当該洪水吐ゲート等の価格に一から当該洪水吐ゲート等に係る水利使用者の取水量の当該洪水吐ゲート等に係る放流量に対する割合を控除した割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
この条文の基本情報
法第二条第一項第五号の土地等とは何ですか?
定義法第二条第一項第五号の土地等とは、国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の3に定められた規定で、「法第二条第一項第五号に規定する土地で政令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるもの(ダム(ダム…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の3(法第二条第一項第五号の土地等)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行令に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の3の条文原文は「法第二条第一項第五号に規定する土地で政令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるもの(ダム(ダム…」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の3の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の2です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の3の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の4です。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000107 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000107/1_3
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