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国有資産等所在市町村交付金法施行令 第1条の4(法第二条第二項第五号の地方公共団体等)

  1. 法第二条第二項第五号に規定する政令で定める地方公共団体は、次に掲げる地方公共団体とする。
  2. 一法第二条第二項第五号に規定する国有林野所在の市町村
  3. 二前号に掲げる市町村を包括する都道府県
  4. 三第一号に掲げる市町村と隣接する市町村
  5. 2.法第二条第二項第五号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する分収育林契約の目的たる国有林野のうち当該国有林野に係るすべての費用負担者(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十七条の二に規定する費用負担者をいう。)の持分に対する前項の地方公共団体の持分の割合を当該国有林野の面積に乗じて得た面積に相当する土地とする。

この条文の基本情報

法第二条第二項第五号の地方公共団体等とは何ですか?

定義法第二条第二項第五号の地方公共団体等とは、国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の4に定められた規定で、「法第二条第二項第五号に規定する政令で定める地方公共団体は、次に掲げる地方公共団体とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の4(法第二条第二項第五号の地方公共団体等)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の4の条文原文は「法第二条第二項第五号に規定する政令で定める地方公共団体は、次に掲げる地方公共団体とする。」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法施行令の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の4の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の3です。
  6. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の4の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の5です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第1条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000107
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000107/1_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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