国有資産等所在市町村交付金法施行令 第2条(法第二条第三項の固定資産)
- 法第二条第三項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。
- 一法第二条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる固定資産
- 二公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産
- 三専ら次に掲げる事務所等の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
- 四前条第二号から第六号までに掲げる固定資産
- 五前各号に掲げるもののほか、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項の物品(同法第三十七条の物品を除く。)及びこれに類する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十九条第一項の物品
この条文の基本情報
法第二条第三項の固定資産とは何ですか?
定義法第二条第三項の固定資産とは、国有資産等所在市町村交付金法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第2条(法第二条第三項の固定資産)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行令に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第2条の条文原文は「法第二条第三項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第2条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の5です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第2条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第3条です。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000107 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000107/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。